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当事務所の解決事例

川﨑法律事務所の弁護士が解決した事例の一部を紹介します。

弁護士の助言により相続放棄を行い、親族全員が無事に借金を免れた事例

Aさんは、高齢で一人暮らしであったお父さんであるX氏が亡くなったので、亡X氏の部屋を整理していたところ、多額の借金があることを示す書類がいくつも見つかりました。
Aさんはどうしてよいか分からず、川﨑法律事務所に相談に来られました。
担当弁護士が慎重に調査したところ、亡X氏には多額の借金があり、Aさんが相続すると多額の借金を背負うことが分かりました。
そこで、担当弁護士は速やかに家庭裁判所に相続放棄の手続を行い、Aさんは亡X氏の多額の借金を背負わずに済みました。
また、亡X氏の子であるAさんが相続放棄をした結果、亡X氏のご兄弟が借金を相続する立場になってしまうことを担当弁護士がご説明し、Aさんからこれらご親族に連絡を取られた結果、ご親族の皆様も相続放棄の手続そすることができました。
これによって、Aさんだけでなく、ご親族も含めた皆様が亡X氏の多額の借金を引き継がずに済み、皆様に安心していただける結果となりました。

相続放棄の手続は、相続開始を知ったとき(X氏が亡くなったことをAさんが知ったとき)から3か月以内にする必要があり、遺産の調査を急ぐ必要がありました。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人となるご親族(亡X氏のご兄弟)に借金が引き継がれてしまい、ご親族にご迷惑がかかることになりますので十分な配慮が必要です。
このように、相続放棄には法的知識に基づいた様々な配慮が必要です。
また、相続放棄が認められるかどうかの見通しを立てるにあたっては専門的な法律の知識が必要な場合もありますので、詳しくは川﨑法律事務所へお気軽にご相談ください。

面識のない親族から数千万円の遺産を相続した事例・税理士との連携により有利な納税が認められた事例

依頼者であるAさんは、亡X氏に金を貸したというYから、「あなたは亡Xの相続人なので、貸した金を返してほしい。」との請求を受けました。Aさんは、亡X氏という人物に全く心当たりがなかったので、Yの架空請求を疑い、怖くなって川﨑法律事務所に相談に来られました。
早速、担当弁護士が調査したところ、亡X氏はAさんのお父さんの腹違いの兄にあたり、約2年前に死亡していたこと、亡X氏と同腹の弟の子BさんとAさんの2人が相続人であることが判明しました。
Yの請求が架空でないことは判明しましたが、その時点で亡X氏の遺産がどの程度のものか全く不明でした。そこで、担当弁護士において、相続放棄も視野に入れ、慎重に亡X氏の遺産を調査したところ、現金、預貯金、有価証券など時価数億円の遺産が存在することが判明しました。
Aさんが相続する遺産総額は、Yの債権額を大きく上回っていたので、Aさんは亡X氏を相続することにしましたが、ここで大きな問題が発生しました。
亡X氏の遺産の多くは上場株式だったのですが、亡X氏の死後に東日本大震災が発生し、相続開始当時(つまり亡X氏の死亡当時)よりも大幅に株価が下落していました。ところが、相続税は、相続開始当時の株価、つまり震災によって大幅に下落する前の株価を基準として課税されるため、Aさんが遺産相続しても、相続税を支払うと殆ど手元に遺産が残らない可能性が出て来たのです。
そこで、担当弁護士は、川﨑法律事務所の協力税理士と協議し、株式による現物納税を求めて税務署と交渉を行いました。株式を現物納税する場合は、相続開始当時の株価で評価されるため、大幅に株価が下落した株式を現物納税することで、手元に残す遺産を増やすことができるのです。
担当弁護士が協力税理士とともに粘り強く交渉した結果、無事、株式による現物納税を認めてもらい、その結果、Aさんの手元には数千万円の遺産を残すことができました。

相続放棄の手続は、相続開始を知ったとき(X氏が亡くなったことをAさんが知ったとき)から3か月以内にする必要があり、遺産の調査を急ぐ必要がありました。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人となるご親族(亡X氏のご兄弟)に借金が引き継がれてしまい、ご親族にご迷惑がかかることになりますので十分な配慮が必要です。
このように、相続放棄には法的知識に基づいた様々な配慮が必要です。
また、相続放棄が認められるかどうかの見通しを立てるにあたっては専門的な法律の知識が必要な場合もありますので、詳しくは川﨑法律事務所へお気軽にご相談ください。