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情報公開請求・個人情報開示請求について

カテゴリー:ブログ 更新日時:2026年1月21日 

地方自治体において対応機会の多い情報公開請求と個人情報開示請求について、実務上のポイントと法的リスクを整理しました。

 

○制度の根拠法について
まず、両制度では根拠となる法令が異なる点に注意が必要です。
情報公開請求については、各自治体が定める情報公開条例が根拠となります。
一方、個人情報開示請求については、令和5年4月以降、全国共通のルールである個人情報保護法が直接適用されています。

 

○判断に迷うことの多い具体例
当事務所には、例えば次のような文書の開示に関するご相談が寄せられます。

 

1.各種会議の議事録
情報公開条例に基づいて情報公開請求がなされた場合には、会議の性質等に応じて、不開示事由があるかどうかを判断する必要があります。
不開示事由の有無は各条例に従って判断することとなりますが、一般的には、個人情報が含まれていないかどうか、率直な意見交換を不当に損なうおそれがないかどうかといったような不開示事由があるかどうかが問題となり得ます。

 

2.戸籍や住民票の職務上請求書
自治体において、本人通知制度を導入している場合、自分の戸籍等が弁護士や司法書士等の第三者によって取得されたことを知った本人から、その請求書の開示を求められる事例があります。
まずこのような開示請求は、情報公開請求ではなく個人情報開示請求で行われることが適切ですので、仮に情報公開請求がなされている場合には、請求者に対して個人情報開示請求の手続を案内し、情報公開請求の取下げを勧めることが考えられます。
その上で、職務上請求書の内容について、請求者以外の個人情報が含まれていないか(個人情報保護法78条1項2号)、職務上請求を行った第三者の正当な利益を害することがないか(同3号イ)等を検討する必要があります。

 

3.自治体の収入・支出に関する資料
住民監査請求の準備等を目的として、領収書や委託契約書等の開示を求められるケースです。
公金の使途については一定の公開性が求められますが、やはり個人情報や事業者の利益を害する情報が含まれていないかどうか等には注意を払わなければなりません。

 

○対応を誤った際のリスク
判断や手続きに瑕疵があった場合、不開示決定に対する審査請求(不服申し立て)や行政訴訟提起がなされ、決定が変更又は取り消されることがあります。
また、誤って第三者の個人情報を開示したような場合には、国家賠償法に基づく損害賠償責任を問われることもあります。

 

○弁護士による支援
当事務所では、情報公開・個人情報保護担当部局からご相談を受け、個別の請求事案に対し、開示範囲の妥当性や開示・不開示の理由について具体的な助言を行います。
すでに顧問弁護士等に相談している場合の「セカンドオピニオン」としてもご相談いただけます。
また、情報公開・個人情報保護審査会の委員として活動することもあります。法律の専門家である弁護士を委員に選任していただくことで、適切な審査・答申作成につながります。

 

○全国対応と初回無料相談のご案内
当事務所は奈良県に拠点を置いておりますが、WEB会議システムを活用し、全国の自治体からのご相談に対応することが可能です。
また、当事務所を初めて利用される自治体様に限り、1時間の無料相談(WEB会議可)を実施しております。

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