川﨑法律事務所では、昭和58年4月の事務所開設以来、法人、個人を問わず、多くの介護事業者の皆様からご相談、ご依頼を頂き、介護事業者に生じる様々な法律問題を取り扱っています。介護事業者は事業者であるため、一般企業と同じように、日常業務において人事・労務管理、各種取引先との契約、未収金などの法律問題に直面することがあります。 また、介護事業者特有の法律問題である利用者トラブル、介護事故、介護事故訴訟などにも対応しなければなりません。 これら介護事業者特有の問題を含むあらゆる法律問題を適切に解決するためには、介護に関する各種法令に精通し、介護事業者の法律問題を取り扱い、介護事故訴訟を中心とする紛争を実際に解決した実績を持つ弁護士にご相談頂くことが必要であると考えます。 当事務所は、地域で活躍する介護事業者・医療従事者の皆様のお力になりたいと考えており、その実績も十分ですので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。
介護事故が発生した場合に、介護事業者がとるべき適切な対応(利用者側との交渉、内部調査、調査結果の管理など)につき助言し、サポートします。
介護事故訴訟は専門性の高い分野ですから、訴訟を弁護士に依頼する場合、十分な実績を有する弁護士を選ぶ必要があります。 川﨑法律事務所では、これまでにも多くの介護事故訴訟を介護事業者側の代理人として解決してきた実績がありますので、ご安心してご依頼頂けます。
迷惑利用者やクレーマーへの対応に頭を悩ませておられる医療従事者の皆様も多いことかと思います。 川﨑法律事務所では、利用者トラブルに限らず様々な不当要求に対応してきた実績がありますので、いつでもご相談下さい。
・ 顧問契約を締結して頂きますと、介護事業者の皆様が日常的に直面する法律問題を継続的にサポートいたします。
・ 毎月定額の顧問料(3万円~)をお支払い頂くことで、あらゆる法律相談はもちろん、簡易な文書の作成・チェックにも対応いたします。顧問料は定額ですので、ありとあらゆる問題、どんな些細な問題でもお気軽にご相談頂くことができます。
・ 顧問契約をして頂くことで、優先的に法律相談をお受けし、メールや電話でのご相談にも対応できるようになりますので、問題への迅速な対応が可能となります。
・ 継続的に法律相談ができる体制を構築することは、各種紛争の予防につながり、結果として法務コストの削減につながります。
・ 介護事業者全体の相談だけでなく、介護事業者の役員・従業員の皆様や、そのご家族の皆様個人のお悩みもご相談頂くことができます。