カテゴリー:ブログ 更新日時:2021年2月16日
先日、奈良弁護士会で行われた倫理研修に参加してきました。
弁護士登録をしている場合、弁護士登録初年度、満3年、満5年、その後5年ごとに受講する義務がある研修です。
弁護士は、法律相談をお受けしたり、依頼者の代理人として訴訟を行ったりするため、高度で独特な職業倫理を課されています。
例えば、守秘義務はその代表的なものです。法律相談の内容は多岐にわたりますが、やはり人生を左右しうる重要なことや、あまり人には知られたくないことについてお聞きすることも多々あります。その際、弁護士がご相談者に無断で相談内容を公表したりするようなことがあれば、安心して相談していただくことができません。そこで日弁連は、「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」(弁護士職務基本規程第23条)と定め、弁護士が依頼者の秘密を守るよう義務付けています。
守秘義務以外にも、非弁提携の禁止や利益相反事件の受任禁止など、弁護士が守るべき職業倫理はいくつもあります。
残念ながら毎年、弁護士倫理に違反して懲戒処分を受けてしまう弁護士はいますが、万が一そのようなことがあれば、ご依頼者に多大な迷惑をおかけしてしまうことになります。今回の倫理研修は、弁護士としての責任を改めて理解し、日々誠実にご依頼に対応していかなければならないという考えを深めるきっかけとなりました。
弁護士 大寺健太