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弁護士に依頼するメリット

精神的負担を軽減する。

紛争解決を弁護士に依頼した場合、弁護士が相手方との交渉全てについて依頼者の窓口となります。したがって、相手方との面談・電話での話し合い、文書のやり取り、合意文書(示談書)の作成・締結は全て弁護士に任せておくことができます。また、訴訟になれば、訴状や答弁書、準備書面といった裁判所に提出する書面の作成や、裁判期日への出廷も全て弁護士が行います。このように、弁護士に依頼すると、相手方と直接対峙する必要がなくなり、また難しく専門的な裁判手続に煩わされることがなくなるので、精神的負担が大きく軽減されます。

法的知識や経験に基づいた戦略を立てることで交渉や訴訟を有利に進める。

多種多様な紛争を解決してきた弁護士であれば、法的知識だけでなく、それまでに培った経験に基づき、事案ごとに見通しを立て、紛争を有利に解決するべく戦略的に交渉を行うことができます。とくに裁判の経験が豊富であり、勝訴判決を獲得した実績も多い弁護士であれば、訴訟を想定し、証拠収集を意識した交渉を行うことができますので、交渉が決裂して訴訟になったときにも有利に働きます。

調停や訴訟において主張を整理して伝える。

調停では、調停委員に対し、口頭や書面で自分の主張を説明しなければなりません。また、訴訟になれば、訴状、答弁書、準備書面といった書面で主張を行い、裁判官を説得する必要があります。主張が思い通りに伝わらなければ納得のいく調停や勝訴判決を得ることができませんが、自分の主張を整理し、裏付けとなる証拠も揃え、調停委員や裁判官を説得する作業は、一般の方にとって大変な困難を伴います。調停や訴訟を多く経験している弁護士であれば、これらの作業は業務として日々行っていますから、依頼者の主張を証拠に基づき的確に伝えることができます。

あらゆる紛争において代理人を任せることができる。

全ての紛争事案において、交渉や調停・訴訟など法的手続の代理人となれるのは弁護士だけです。つまり、全ての紛争事案において、相手方と交渉を行い、調停に自ら出席し、訴訟に自ら出廷できるのは弁護士だけです。このことは、交渉、調停、訴訟の専門家(プロ)は弁護士だけであることを意味します。

感情的対立を和らげ、冷静に合理的な解決へと導く。

紛争の当事者は感情的になってしまうのが当たり前です。しかし、感情的に当事者が直接対立しているだけでは紛争の解決は困難であり、お互いに無駄な時間を費やし、精神的に疲弊するだけです。どうしても感情的になってしまう当事者の代理人として弁護士が関与することにより、感情的対立を和らげ、冷静な判断に基づいた合理的な紛争解決が可能となります。

紛争を回避する。

既に起きてしまった紛争を解決することだけが弁護士の仕事ではありません。むしろ、紛争に至る前の段階において弁護士が関与し、将来生じ得る問題やトラブルを予測し、無用な紛争を回避することが重要です。紛争発生前から弁護士の助言を得ることにより、紛争が発生した場合であっても不利益を回避することが可能となります。