

Aさんは、所有するアパートの1室をBさんに賃貸していましたが、契約当初から家賃の支払いが遅れがちで、遂に家賃を2か月滞納するに至りました。
不安に感じたAさんは川﨑法律事務所に相談に来られました。
担当弁護士は、Bさんの支払能力に問題があることは明らかであり、また連帯保証人のCさんの資力も判然としないことから、未払い賃料の回収が困難であり、解決に時間を要するとAさんに大きな損害が生じると考えました。
そこで、担当弁護士はAさんから依頼を受け、家賃の滞納が3か月に至った時点で速やかに契約解除の通知を送付し、建物明渡請求訴訟及び未払賃料等請求訴訟をBさん及びCさんに対して提起しました。
訴訟を提起されたBさんとCさんは驚いたようであり、訴訟期日において、速やかに建物を明け渡すこと、滞納賃料を連帯して分割で支払うことを約束したので、裁判上の和解による早期解決が実現しました。

家賃の滞納が続く事案では、問題の解決が遅れると、それだけ家主様の損害が膨らみ続けます。本事案のように借主の支払能力に問題があることが明らかな事案は、とにかく早く退去してもらい、新たな借主を見つけることが重要です。話し合いによる解決を試みても徒に時間を浪費するだけなので、速やかな訴訟提起が必要な場合もあるでしょう。穏便な解決を希望される家主様は、訴訟というと身構えてしまうかもしれません。しかし、訴訟を提起しても、並行して話し合いによる解決を探ることも可能です。むしろ、訴訟手続が同時に進行することが借主にとって心理的プレッシャーとなり、話し合いがスムーズに進むこともあります。
本事案も速やかな訴訟提起により、結果として和解による早期解決が実現し、また滞納賃料も回収され、家主様の損害を最小限に食い止めることができました。
同じ様な事案でお悩みの方は、お気軽に川﨑法律事務所にご相談下さい。

Aさんは、所有する一軒家をBさんに賃貸していましたが、Bさんは長期にわたって家賃を滞納したうえ、家財道具を残したまま行方不明となってしまいました。
困ったAさんは、川﨑法律事務所に相談に来られました。
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、Bさんの所在を調査しましたが判明せず、公示送達によってBさんを被告とする建物明渡請求訴訟及び未払賃料請求訴訟を提起しました。
Bさんは訴訟の期日にも出廷せず、Aさんは勝訴判決を得ることができましたので、この勝訴判決に基づいて強制執行を行い、無事に一軒家を取り戻すことができました。

本事案のように借主が行方不明となった場合でも、家主様が勝手に建物に入ったり、家財道具を勝手に処分したりすることはできません(後から借主が戻ってきたときに、損害賠償請求されるおそれがあります。)。
後日のトラブルを避けるためには、きちんと法的手続を踏んで解決する必要があります。
本事案のような行方不明の借主に対しても公示送達という方法で訴訟を提起することができます。ただ、公示送達を利用するためには、借主が所在不明であることを説明する報告書を作成し、裁判所に提出する必要があります。
同じ様な事案でお困りでしたら、一度弁護士に相談されることをお勧めします。川﨑法律事務所にお気軽にご相談下さい。

X社は、店舗及びその駐車場として、土地建物をY社に賃貸していました(賃料月額100万円、敷金2400万円)。当初契約では敷引特約を定めており、その敷引割合は、契約が5年未満で終了したときは100%、10年未満で終了したときは50%、15年未満で終了したときは25%、15年以上の場合は10%というものでした。
契約締結から2年程経ったころから、Y社による賃料の支払いは遅れがちとなりました。
X社の代表者Aさんは、Y社の業績が悪化しているのではないかと心配になりましたが、できるだけY社に事業を継続して貰いたいと考え、賃料の減額を検討するようになりました。川﨑法律事務所は、以前から、Aさんとお付き合いがありましたので、X社とY社の契約見直しについてもアドバイスをさせて頂くことになりました。
X社は、担当弁護士のアドバイスに基づき、賃料を月額100万円から60万円に大幅に減額すると同時に、賃料減額はY社にできる限り長く事業継続して貰うためことが目的であるので、敷引特約にかかる敷引割合を、契約が15年未満で終了したときは100%、20年未満で終了したときは70%、25年未満で終了したときは40%、25年以上の場合は20%というように大幅に改めることとし、Y社との間で変更契約を締結しました。
その5年後、残念ながらY社は業績悪化により賃料が支払えなくなり、担当弁護士がY社との土地明渡交渉を行うことになりました。賃貸していたのは大きな店舗であり、店舗内だけでなく駐車場にも多くの在庫商品が保管されていたため、完全な土地明渡が完了するまで1年以上要しましたが、10年未満の契約終了であったため敷金2400万円は全てX社が取得することになり、X社としては大きな損害を回避することができました。

事業者同士の賃貸借トラブルの事案です。
本事案のように事業者に店舗を賃貸する契約においては、貸主側としても、できるだけ事業が継続して欲しいと願うものです。本事案のAさんも、Y社による事業継続を願い、賃料の大幅な減額を決断したものですが、そのことが仇となってX社に損害が生じないようにと考え、担当弁護士から敷引割合の変更をアドバイスさせて頂きました。
賃料減額と同時に敷引割合を変更したことが、結果的に有利な解決につながりました。このように、将来生じ得る紛争を想定し、契約を締結し、また見直すことが紛争を予防する上で重要です。
不動産に関する契約について不安がおありの方は、お気軽に川﨑法律事務所にご相談下さい。