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交通事故の解決事例

交通整理の行われていない交差点における出合い頭の衝突(相手車両が優先道路走行)において、弁護士による訴訟追行により、過失割合が9:1から4:6に大幅に修正された事案

賠償金の増額  約 100万円(税別)

Aさんは、甲車両(普通乗用車)を運転し、交通整理の行われていない交差点を左折しようとしました。Aさんは、交差道路が優先道路であったため、左折前に一旦停止し、右方から直進して来るBさん運転の乙車両(普通乗用車)が、まだ十分に離れていることを確認した上で、左折を開始しました。Aさんが、甲車両の前部が、交差道路の左方から直進してくる車両に接触しないように慎重に左折をしていたところ、乙車両が殆ど減速することなく甲車両に衝突してきたという事案です。
このような交通整理の行われていない交差点における出合い頭の衝突の場合、原則の過失割合はAさん「9」、Bさん「1」であり、Bさんの過失を理由に修正する場合であっても、せいぜい、Aさん「7」、Bさん「3」に修正されるに止まります。実際、示談交渉において、Bさんの保険会社は、Aさん「9」、Bさん「1」の過失割合を主張し、全く譲歩しませんでした。
しかし、Aさんは、左折を開始した時点において乙車両は交差点から十分に離れた場所を走行していたことや、左折開始から衝突までに相当な時間があったことから、Bさんが十分に前方を注視し、衝突回避のために乙車両を停止していれば、事故は避けられたのであるから、自身の過失割合が「9」もあるのは常識的に考えておかしいと考え、川﨑法律事務所に相談に来られました。
担当弁護士は、Aさんの主張はもっともであると考え、Bさんの保険会社と交渉しましたが埒が開かず、Bさんを被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。訴訟において、担当弁護士は、甲車両に備え付けられていたドライブレコーダーの映像を分析した証拠を提出したほか、現場道路の状況、甲車両と乙車両の損傷個所・程度などについて緻密な主張立証活動を行い、甲車両の左折開始時点において、乙車両が交差点から約2、300メートル離れた場所を走行していたこと、左折開始から衝突まで約10秒経過していたこと、乙車両が衝突直前まで殆ど減速することなく漫然と走行していたこと、Bさんが甲車両を全く見ていなかったこと、衝突時には甲車両が左折をほぼ完了していたことなどを立証することに成功しました。
その結果、判決では、過失割合はAさん「4」、Bさん「6」と認定され、最終的な賠償金額は保険会社の当初提示額から約100万円増額され、Aさんとしても十分に納得のできる結論となりました。

過失割合の原則が大幅に修正された事案です。過失割合については、道路交通法等法令に基づいた一応のルールが存在し、そのルールに従えば、本事案のようなケースは9:1というのが過失割合の原則でした。
しかし、担当弁護士は、本事案は形式的にこのルールを適用すべき事案ではないと考え、事故状況を証拠に基づいて丁寧に主張することにより、判決では4:6と大幅に修正された過失割合を認めてもらいました。
なお、本事案においては、甲車両に搭載していたドライブレコーダーが立証に大変役立ちました。ドライブレコーダーは安価なものであれば1万円程度で取り付けることができ、万が一交通事故に遭ったときには事故状況の再現を容易にするものですから、自動車に取り付けておいて損はないものと思います。

女性(28歳・1歳の子あり・母子家庭)の死亡事故において、加害者側が逸失利益算定にあたり生活費控除率50%を主張したのに対し、弁護士による訴訟追行により、生活費控除率30%の逸失利益算定が認められ、逸失利益が大幅に増額された事案

賠償金の増額  約 1200万円(税別)

Aさん(事故当時28歳・女性)は、不慮の事故により夫に先立たれ、1歳になったばかりの子を1人で育ておられましたが、不幸なことに自身も交通事故に遭い、子を残してお亡くなりになりました。
Aさんのご両親は、1人残された孫の将来を不安に思い、川﨑法律事務所に相談に来られました。
依頼を受けた担当弁護士は、速やかに加害者側との交渉を開始しましたが、双方が考える損害賠償額の開きが大きく、やむを得ず損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟において、加害者側は、逸失利益算定にあたり生活費控除率50%を主張しましたが、担当弁護士が、逸失利益の法的性質、残された子はAさんのご両親が養育すること、今後の養育において想定される事態などの具体的事情を丁寧に説明するとともに、過去の裁判例に基づく緻密な主張・立証活動を行ったことにより、判決では生活費控除率を30%として逸失利益を計算し、その結果、逸失利益につき約1200万円もの大幅な増額が認められ、Aさんのご両親のご不安を少しでも和らげる結果を得ることができました。

本事案のように、不幸にも被害者がお亡くなりになったケースでは、逸失利益の算定にあたり生活費控除(死亡により不要となった生活費を考慮すること)が問題となる。生活費控除は一定の割合(生活費控除率)で行われますが、本事案では、その割合が大きな争点となりました。
加害者側は50%もの生活費控除率を主張していましたが、経験豊富な担当弁護士による丁寧な主張・立証活動が功を奏し、判決では30%しか認められませんでした(生活費控除率が小さいほど逸失利益は増額されます。)。
なお、死亡事故では、亡くなった被害者の相続人が損害賠償を受け取ることになります。本事案では、残された子が唯一の相続人でしたが、まだ1歳のお子さんでしたので、訴訟を提起する前に未成年後見人を選任する必要がありました(本事案ではAさんのお母さんが未成年後見人に選任されました。)。このように、訴訟提起前に後見人選任の手続を要する交通事故は少なくありません。川﨑法律事務所では、後見人選任手続についてもサポートいたしますので、安心してご相談頂けます。

交通事故により第1腰椎圧迫骨折等を負った結果、後遺障害(11級7号「脊柱に変形を残すもの」)が残った女性(70歳)につき、糖尿病治療歴があることを理由とする素因減額が争点となったが、弁護士による医学的知識に基づいた主張・立証によって素因減額は否定された事案

賠償金の増額  約 450万円(税別)

Aさん(女性・70歳)は、交通事故により第1腰椎圧迫骨折等の傷害を負った結果、後遺障害(11級7号「脊柱に変形を残すもの」)が残ってしまいました。Aさんは、事故前、友人たちと旅行をしたり、ボランティア活動を行うなど活発に活動していたにもかかわらず、事故後は後遺障害により1人での買い物もままならず、大変辛い思いをされていました。
ところが、加害者側の保険会社から提示された賠償額は、余りにも低額であったため、Aさんはショックを受け、川﨑法律事務所に相談に来られました。
依頼を受けた担当弁護士は、速やかに損害賠償請求訴訟を提起しましたが、加害者側は、Aさんには糖尿病の治療歴があり、糖尿病によって骨が脆くなっていたとして、損賠賠償額について素因減額を主張しました。
担当弁護士は、Aさんは高齢ながら事故前には活発に活動していた事実に加え、糖尿病については適切な治療を受け、症状は安定していたこと、主治医から骨疾患を過去に指摘されたことはなく、骨疾患の治療も受けていなかったこと、ALP値・骨密度・骨代謝マーカーといった骨疾患の判定に関わる数値のいずれにも異常はなく、むしろ同年代の平均値よりも良好な数値が示されていることなど、医療記録に基づいた丁寧かつ緻密な主張・立証活動を行いました。
その結果、判決では、加害者側が主張する素因減額は一切認められず、担当弁護士の主張する損害賠償額がほぼ全額認められ(保険会社の当初提示額から約450万円の増額)、Aさんも納得のできる解決に至りました。

本事案において加害者側が主張した素因減額とは、被害者側にも損害を拡大させるような要因があった場合に、これを考慮して損害賠償額を減額することです。
本事案では、Aさんに糖尿病の治療歴があったことから、加害者側は、糖尿病によってAさんの骨が脆くなっていたことが、第1腰椎圧迫骨折や後遺障害が残存した要因のひとつであるとして、素因減額を主張したのです。
加害者側は、様々な医学的文献を根拠として素因減額を主張しましたが、担当弁護士は、Aさんの過去の診療録を可能な限り取寄せて丁寧に検討し、これを踏まえた主張・立証を行ったほか、骨疾患の有無にかかる新たな検査結果なども証拠として追加して、妥協することなく徹底的に素因減額を争いました。
このような担当弁護士による徹底した主張・立証が功を奏し、判決では素因減額は一切認められませんでした。
本事案のように、診療記録や医学文献の検討が必要なケースにおいては、これら資料を読み込み、内容を理解する能力が弁護士に要求されます。川﨑法律事務所では医療事件も多く取り扱っており、所属弁護士は診療記録や医学文献の検討に慣れていますので、本事案のようなケースでも安心してご相談下さい。

後遺障害(12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の併合11級)が残存した男性(25歳)につき、弁護士による訴訟追行により、賠償金が後遺障害逸失利益を中心に約2000万円増額した事案

賠償金の増額  約 2000万円(税別)

Aさん(男性・25歳)は、バイクを運転中、反対車線から中央線を越えて向かってきた自動車に衝突されて重傷を負い、その結果、後遺障害(12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の併合11級)が残りました。
当初、Aさんは、自身で保険会社と交渉をされていましたが、慰謝料や逸失利益の金額につき隔たりがあるため、対応に悩んで川﨑法律事務所に相談に来られました。
依頼を受けた担当弁護士は事案の検討を行い、担当弁護士が考える適正な賠償額と、保険会社が提示する金額が余りにもかけ離れていることから、交渉による解決は困難と判断し、損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟では、慰謝料と逸失利益が主な争点となりました。加害者側は、Aさんの逸失利益を労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間20年で計算した金額を主張しましたが、担当弁護士は、事故前、Aさんは体力と手先の器用さを買われ、相当な重量のある精密機械の設置や微調整、メンテナンスを行う仕事に従事していたが、後遺障害のために従来の業務に従事できなくなったこと、業務にかかる資格取得も断念せざるを得なくなったこと、後遺障害によって利き腕が不自由となったことなどを丁寧に主張・立証しました。
   その結果、判決では、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間40年として逸失利益を計算し、また慰謝料についても通常の基準額よりも2割程度増額してもらい、最終的な賠償額は保険会社の当初提示額から約2000万円増額しました。

本事案のように、被害者にとっては重大な後遺障害が残ったにもかかわらず、加害者側が逸失利益を不当に低く見積もり、賠償を拒むケースは少なくありません。
このようなケースでは、後遺障害によって仕事上どのような不都合や困難が生じ、それが何故減収に繋がるのかということを、事故前と事故後を比較し、具体的かつ説得的に主張・立証する必要があります。
こういった主張・立証は、多くの訴訟を担当した経験豊富な弁護士に任せるのが安心です。
本事案でも、訴訟経験豊富な担当弁護士が丁寧な主張・立証を行ったことにより、最終的な賠償額を、保険会社の当初提示額から約2000万円増額することに成功しました。
同じ様なケースでお悩みの方は、お気軽に川﨑法律事務所にご相談下さい。

交通事故により第1腰椎圧迫骨折等を負った結果、後遺障害(11級7号「脊柱に変形を残すもの」)が残った女性(28歳)につき、弁護士が示談交渉を行ったことにより、最終的な賠償額が保険会社の当初提示額から
約500万円増額した事案

賠償金の増額  約 500万円(税別)

Aさん(女性・28歳)は、交通事故により第1腰椎圧迫骨折等を負った結果、後遺障害(11級7号「脊柱に変形を残すもの」)が残ってしまいました。
Aさんのお仕事は立ち仕事が中心でしたが、後遺障害によって長時間立ち続けることが困難となったので、職場の上司や同僚らの理解を得て、立ち仕事が長時間に及ばないよう配慮してもらわないと、仕事を続けることができなくなりました。
このように、Aさんは大変辛い思いをしていたにもかかわらず、保険会社が提示した示談案では、慰謝料や逸失利益が不当に低額となっていたので、自身での対応に限界を感じたAさんは川﨑法律事務所に相談に来られました。
依頼を受けた担当弁護士は、速やかに保険会社と交渉を開始し、Aさんの上記のような現状を具体的に説明し、訴訟の場合に準じた賠償額を支払うよう求めました。
保険会社は、Aさんに現時点で大きな減収が生じていないことを理由に、なかなか増額に応じませんでしたが、担当弁護士が、Aさんに大きな減収が生じていない理由は、職場の仲間の理解や協力によるところが大きいこと、しかしながら、このような環境はいつ変わってしまうか分からない不確かなものであること、同様の事案においても多額の逸失利益を認めた裁判例もあることなどを指摘して粘り強く交渉した結果、保険会社も一定の範囲で理解を示し、最終的には、当初提示額よりも約500万円増額した賠償額を受け取る形での示談が成立しました。

本事案は、訴訟提起しても良い事案でしたが、Aさんが早期解決を強く希望されたので、示談により解決しました。
示談によって解決する場合でも、少しでも有利な条件で示談するためには、訴訟になった場合に認められるであろう賠償額を具体的な根拠に基づいて主張しなければ、保険会社を納得させることはできません。
したがって、訴訟に抵抗があり、交渉による示談を希望される方であっても、訴訟経験豊富な弁護士に依頼したほうが良い結果が得られるでしょう。
川﨑法律事務所の弁護士は、交通事故の訴訟だけでなく様々な民事訴訟を多く手掛けており、示談交渉においても強みを発揮しますので、訴訟に抵抗のある皆様もお気軽にご相談下さい。