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Aさんは、所有するアパートの1室をBさんに賃貸していましたが、契約当初から家賃の支払いが遅れがちで、遂に家賃を2か月滞納するに至りました。
不安に感じたAさんは川﨑法律事務所に相談に来られました。
担当弁護士は、Bさんの支払能力に問題があることは明らかであり、また連帯保証人のCさんの資力も判然としないことから、未払い賃料の回収が困難であり、解決に時間を要するとAさんに大きな損害が生じると考えました。
そこで、担当弁護士はAさんから依頼を受け、家賃の滞納が3か月に至った時点で速やかに契約解除の通知を送付し、建物明渡請求訴訟及び未払賃料等請求訴訟をBさん及びCさんに対して提起しました。
訴訟を提起されたBさんとCさんは驚いたようであり、訴訟期日において、速やかに建物を明け渡すこと、滞納賃料を連帯して分割で支払うことを約束したので、裁判上の和解による早期解決が実現しました。

コメント

家賃の滞納が続く事案では、問題の解決が遅れると、それだけ家主様の損害が膨らみ続けます。本事案のように借主の支払能力に問題があることが明らかな事案は、とにかく早く退去してもらい、新たな借主を見つけることが重要です。話し合いによる解決を試みても徒に時間を浪費するだけなので、速やかな訴訟提起が必要な場合もあるでしょう。穏便な解決を希望される家主様は、訴訟というと身構えてしまうかもしれません。しかし、訴訟を提起しても、並行して話し合いによる解決を探ることも可能です。むしろ、訴訟手続が同時に進行することが借主にとって心理的プレッシャーとなり、話し合いがスムーズに進むこともあります。
本事案も速やかな訴訟提起により、結果として和解による早期解決が実現し、また滞納賃料も回収され、家主様の損害を最小限に食い止めることができました。
同じ様な事案でお悩みの方は、お気軽に川﨑法律事務所にご相談下さい。

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