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Aさんは、所有する一軒家をBさんに賃貸していましたが、Bさんは長期にわたって家賃を滞納したうえ、家財道具を残したまま行方不明となってしまいました。
困ったAさんは、川﨑法律事務所に相談に来られました。
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、Bさんの所在を調査しましたが判明せず、公示送達によってBさんを被告とする建物明渡請求訴訟及び未払賃料請求訴訟を提起しました。
Bさんは訴訟の期日にも出廷せず、Aさんは勝訴判決を得ることができましたので、この勝訴判決に基づいて強制執行を行い、無事に一軒家を取り戻すことができました。

コメント

本事案のように借主が行方不明となった場合でも、家主様が勝手に建物に入ったり、家財道具を勝手に処分したりすることはできません(後から借主が戻ってきたときに、損害賠償請求されるおそれがあります。)。 後日のトラブルを避けるためには、きちんと法的手続を踏んで解決する必要があります。
本事案のような行方不明の借主に対しても公示送達という方法で訴訟を提起することができます。ただ、公示送達を利用するためには、借主が所在不明であることを説明する報告書を作成し、裁判所に提出する必要があります。
同じ様な事案でお困りでしたら、一度弁護士に相談されることをお勧めします。川﨑法律事務所にお気軽にご相談下さい。
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