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不動産の明け渡しについて

賃料滞納や用法順守義務違反などを理由に賃貸借契約を解除し、不動産の明け渡しを求めていく手順を簡単に説明すると、以下のとおりです。
賃貸借契約が存在する限り、借主に不動産を占有・使用する権限があるので、まずは契約解除の通知を送り、契約を終了させる必要があります。賃貸借契約が解除されることによって、借主は不動産を権限なく占有・使用している状態となります。
契約解除後、不動産明け渡しに向けた交渉を行います。
借主が任意に不動産の明け渡しに応じる場合において、直ちに明け渡すときは問題ありませんが、数か月の猶予を求められるときもあります。このような場合は、裁判所の即決和解という法的手続を利用すると良いでしょう。即決和解は簡単な手続ですが、ここで決められたことは判決と同じ効力を有しており、借主が約束どおりに不動産を明け渡さないときは、即決和解に基づいて直ちに強制執行することが可能です。
借主が任意の明け渡しに応じない場合や、任意に明け渡すといいながら即決和解に応じないような場合は、不動産明渡請求訴訟を提起せざるを得ません。
なお、借主が不動産の占有を第三者に移転するおそれがあるときや、訴訟の終了を待つと大きな損害が見込まれる場合には、占有移転禁止の仮処分や明け渡しの断行の仮処分といった法的手続(保全命令申立事件)が必要になる場合もあります。
不動産明渡訴訟に勝訴しても、借主が任意に明け渡さない場合は、強制執行という法的手続により、強制的に明け渡しを実現します。