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遺産を一部の相続人が勝手に使い込んでいる。

相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の財産を管理していた相続人が、遺産となる預貯金を生前や死亡後に引き出していることが判明することがあります。
引き出されたお金が適切に管理されていれば問題ないのですが、使途が不明である場合には、遺産分割の話し合いで解決することができず、訴訟(不当利得返還請求訴訟)を避けられないこともあります。このような場合には、多くの訴訟案件を経験した弁護士に相談するこが必須です。まずは川﨑法律事務所の弁護士にご相談下さい。