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遺産分割の協議・調停・審判

○遺産分割協議

ある方が亡くなられ、相続が開始した場合には、その方の遺産をどのように分けるのか、ということを考えなければなりません。遺産の分け方を決めるために相続人間で行われる話し合いのことを、遺産分割協議と呼びます。

特に、遺言がない場合や、遺言があってもその遺言によって分け方が決められていない遺産がある場合には、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議によって、遺産の分け方が決まったときには、遺産分割協議書を作成して、合意の内容を明確にしましょう。

 

○遺産分割調停

ただ、遺産の分け方と一口に言っても、そもそもどこまでが亡くなられた方の財産だったのか、各相続人の相続割合をどうすべきか、といったように、そこにはさまざまな問題が含まれています。そうすると、話し合いでは結論が出ないことがあります。その場合には、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることとなります。

 

調停は、裁判所が選任した、調停委員という第三者を介した話し合いです。調停委員が当事者全員から話を聞き、話し合いを進めていきます。調停の期日で、当事者同士が直接話し合いをするということは基本的にはありません。

中立的な第三者を介して話し合いを行うことで、裁判外の話し合いではまとまらなかったものの、調停で話し合いが成立するということがあります。調停が成立した場合には、その内容は裁判所が作成する調停調書という書面にまとめられます。

 

○遺産分割審判

ただ、調停はやはり話し合いですので、当事者全員が合意しない場合には不成立となってしまいます。そのときには、引き続き遺産分割審判という手続が行われます。

これは話し合いではなく、当事者が裁判所に提出した主張や証拠を踏まえて、裁判官が遺産分割の方法を決めるという手続です。

このように、どうしても話し合いがつかなければ、最終的には裁判官が法律に従って遺産の分け方を決定することになります。そうすると、協議・調停の段階から、審判になったら裁判官はどのような判断をするのか、といったことを見据えて話し合いに臨むことが非常に重要となります。

 

遺産分割は複雑な法律問題を含むことがあり、審判になった場合の見通しを立てるためには法律の専門的な知識が欠かせません。遺産分割の話し合いがうまく行かずお悩みの方は、一度経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。