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遺留分とは

民法は、相続人や相続分を定めていますが、遺言があれば、民法の定めにかかわらず、遺言にしたがって遺産が相続されることとなります。しかし、一定の相続人は、遺言の内容にかかわらず、一定割合の遺産を受け取る権利が保障されています。この保障された割合のことを、遺留分といいます。

 

○遺留分権利者

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち直系尊属(親や祖母、祖父など)、直系卑属(子や孫など)及び配偶者です。

したがって、例えば亡くなられた方が、その遺産を全て配偶者に相続させる旨の遺言を遺していたとしても、被相続人の子どもは、遺留分を主張して遺産の一部を受け取ることができます。一方で、兄弟姉妹は遺留分権利者ではありませんので、亡くなられた方に子や親がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合であっても、遺産を全て配偶者に相続させる旨の遺言があると、兄弟姉妹は遺留分を主張できず、遺産を受け取れないこととなります。

 

○遺留分割合

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には、法定相続分の3分の1、それ以外の場合には、法定相続分の2分の1と定められています。

例えば、亡くなられた方に配偶者と子ども2人がいて、遺産を全て配偶者に相続させる旨の遺言証書が作成されていた場合について考えます。

この場合、遺留分の割合は法定相続分の2分の1ですから、遺言にかかわらず、子どもは、遺産について法定相続分の2分の1を受け取る権利を有しています。子どもは2人おり、もともとの法定相続分は4分の1ずつですので、それぞれ遺産の8分の1ずつを受け取る権利を有していることになります。よって、子どもが遺留分を主張した場合には、最終的には配偶者が遺産の4分の3を、子どもらが遺産の8分の1ずつを、それぞれ相続することになります。

 

○遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分権利者が、遺留分を侵害するような贈与などの効力を否定する請求をすることを、遺留分減殺請求といいます。

遺留分は権利として認められていますが、この遺留分減殺請求がされなければ、遺留分に従った遺産を受け取ることはできません。

遺留分減殺請求について特に注意が必要なのは、期間制限です。遺留分減殺請求権は、請求の対象となる贈与などがあったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

 

このように、一定の相続人には遺言の内容にかかわらず一定割合の遺産を相続する権利が保障されている一方で、その権利は早く行使しなければ消滅してしまうおそれがあります。遺言によって遺産が相続できなくなってしまった、ということでお困りの方は、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。