民法963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない。」と定めています。
ある人に遺言能力があるとは、その人が一人で有効に遺言を行うことができるということを意味します。この遺言能力については、以下で説明するような法律上の定めがあります。
裏を返せば、遺言能力を有しない人が一人で作成した遺言書は、その形式が法律に則って作成されたものであっても、無効となってしまいます。
○年齢について
民法961条は、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めています。したがって、未成年者であっても、15歳以上であれば、親権者の同意を得ることなく単独で遺言をすることが可能です。
○意思能力について
自らの行為が法的にどのような結果を生じることとなるのかを予測・判断できる知的能力のことを意思能力と言います。
例えばある財産をある相続人に相続させるという遺言を残して死亡すれば、その財産がその相続人の所有物になる、といったことが理解できない人には、意思能力がないものと考えられます。また、昏睡状態にあるような人についても、意思能力は認められません。
一般的に、契約を締結する際に、契約を締結した人に意思能力がなければその契約は無効となってしまいますが、同様に遺言についても、遺言をした時点で、遺言者に意思能力がなければ、その遺言は無効となります。
特に自筆証書遺言の場合には、遺言者に意思能力があったのかどうかが問題となるケースがありますが、意思能力の有無を判断するための証拠としては、例えば遺言をした当時の遺言者の診療記録などが挙げられます。
○成年被後見人等の場合について
成年被後見人であっても、一時的に意思能力を回復した場合には、医師二人の立会い等の要件を満たせば、単独で遺言をすることができます。
また、成年被保佐人、成年被補助人については、保佐人や補助人の同意がなくとも、単独で遺言をすることができます。
以上のとおり、遺言の有効性を判断するためには、法的な知識が欠かせません。遺言の有効性について疑問がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。