相続放棄は、簡単にいうと、「一切相続をしない。」という法的手続のことです。
通常、亡くなった人を相続すると、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、ローン、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります(このように全ての財産を相続することを単純承認といいます。)。
しかし、マイナスの財産しかない場合や、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続しても損をするだけですから、一切相続をしないほうが良いのです。
このような場合に利用する法的手続が相続放棄です。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないので、亡くなった人のローンや借金を背負わなくて済みます。
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、相続放棄の申述という手続を行います。
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されることで手続は完了します。
相続放棄には、以下のような注意点があります。
相続放棄とよく似た制度に限定承認があります。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。
これに対し、限定承認は、簡単に言うと、「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する。」という相続の方法です。例えば、遺産のうち、預貯金が1000万円であり、借金が1500万円ある場合、相続人は1000万円の限度で借金を返済すれば、残りの500万円については責任を免れるというものです。
限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかよく分からないときに有効な方法といえます。
相続放棄と同様、限定承認も相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります。
しかし、相続放棄と異なり、相続人全員の合意が必要であり、手続もやや複雑であるという欠点があります。また、税法上難しい問題もあり、限定承認をする場合には慎重な検討が必要ですので、必ず弁護士に相談されることをお勧めします。
相談料 |
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相続放棄 |
1人目 5万円(税別) 2人目以降 4万円(税別) ※必要書類収集等に要する実費は別途必要です。 ※相続放棄をするか否かを判断する前提として財産調査が行う場合は別途調査費用5万(税別)が必要です。 |
限定承認 |
20万円(税別)~ ※限定承認には慎重な検討が必要ですので、事案に応じてお見積もりいたします。
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