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相続放棄について

相続放棄とは

相続放棄は、簡単にいうと、「一切相続をしない。」という法的手続のことです。
通常、亡くなった人を相続すると、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、ローン、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります(このように全ての財産を相続することを単純承認といいます。)。
しかし、マイナスの財産しかない場合や、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続しても損をするだけですから、一切相続をしないほうが良いのです。
このような場合に利用する法的手続が相続放棄です。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないので、亡くなった人のローンや借金を背負わなくて済みます。

相続放棄をする方法

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、相続放棄の申述という手続を行います。
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されることで手続は完了します。

相続放棄の注意点

相続放棄には、以下のような注意点があります。

  1. 相続放棄は、原則として、相続が開始したことを知ったとき(一般的には被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内にする必要があります。
    但し、この期間は家庭裁判所の審判で延長してもらうことができます。
    また、3か月を経過しても相続放棄ができる場合もありますので、弁護士にご相談ください。
  2. 相続放棄には必要書類を揃える必要があります。
    相続放棄の必要書類を揃えるのに時間がかかります。3か月以内に手続ができるように早くから準備を始めましょう。
    ご不安でしたら、お早目に弁護士にご相談下さい。手続をご依頼頂いた場合、必要書類の収集は弁護士が行いますのでご安心頂けます。
  3. 遺産に手を付けると相続放棄できなくなります。
    相続開始を知ったときから3か月以内であっても、遺産の預貯金を引き出したり、高価な物を売却したりすると、相続放棄できなくなる場合があります。
    相続放棄する場合は、借金などのマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金などのプラスの財産も相続できません。したがって、プラスの財産に手を付けてしまうと、これを相続したものとみなされ、相続放棄できなくなってしまうのです。
    このような事態を招かないように、相続放棄をお考えでしたら、お早目に弁護士にご相談下さい。
  4. 次順位の相続人がいる場合、その方への配慮が必要です。
    借金の相続を避けるために相続放棄すると、次順位の相続人が借金を相続することになります(例えば、被相続人の子全てが相続放棄をすると、被相続人の父母や兄弟姉妹が相続人となります。)。
    したがって、相続放棄をする場合には、次順位の相続人となるご親族への配慮が欠かせません。いちばん良い方法は、相続人となる可能性の  ある方々が全て相続放棄することです。
    無用なトラブルを避けるためにも、お気軽に弁護士にご相談下さい。

限定承認について

相続放棄とよく似た制度に限定承認があります。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。
これに対し、限定承認は、簡単に言うと、「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する。」という相続の方法です。例えば、遺産のうち、預貯金が1000万円であり、借金が1500万円ある場合、相続人は1000万円の限度で借金を返済すれば、残りの500万円については責任を免れるというものです。
限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかよく分からないときに有効な方法といえます。
相続放棄と同様、限定承認も相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります。
しかし、相続放棄と異なり、相続人全員の合意が必要であり、手続もやや複雑であるという欠点があります。また、税法上難しい問題もあり、限定承認をする場合には慎重な検討が必要ですので、必ず弁護士に相談されることをお勧めします。

相続放棄・限定承認の弁護士費用

相談料 1時間5000円(税込)
※相談時間が1時間を超える場合には30分毎に5000円(税込)を頂きます。
※当事務所にご来所頂いた場合の相談料です。出張相談の場合の費用についてはお問合わせ下さい。
相続放棄 1人目    5万円(税別)
2人目以降  4万円(税別)
※必要書類収集等に要する実費は別途必要です。
※相続放棄をするか否かを判断する前提として財産調査が行う場合は別途調査費用5万(税別)が必要です。
限定承認 20万円(税別)~
※限定承認には慎重な検討が必要ですので、事案に応じてお見積もりいたします。