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誰が相続人になれるかは、法律によって定められています。 この法律で定められた相続人のことを、「法定相続人」といいます。
1 まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。 2 次に、被相続人の①子、②直系尊属(親、祖父母など)、③兄弟姉妹は、以下のとおり、①から③の順位で相続人となります。
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