ページ上部に戻る

メニュー

相続分とは

相続分とは、共同相続人の遺産全体に対する各相続人の持分のことです。

相続分には、「指定相続分」と「法定相続分」があります。

被相続人は、遺言で相続分を指定することができます。これを「指定相続分」といいます。遺言によって相続分が指定されている場合、指定相続分にしたがって遺産を分けることになります。ただし、相続人の話し合いにより、指定相続分と異なる分け方をしても構いません。

被相続人が相続分を指定していない場合、民法が定める相続分が適用されます(民法900条)。これを「法定相続分」といいます。被相続人が相続分を指定していない場合は、この法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。
通常、遺産分割協議では、法定相続分にしたがって遺産を分ける話し合いをします。もっとも、法定相続分と異なる分け方をしてもよく、相続人全員が納得していれば、一人の相続人が全ての遺産を取得するという分け方でも構いません。
また、遺産分割協議がまとまらず、裁判所が遺産の分け方を決めるときには、法定相続分にしたがって分け方が決められます。