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法定相続分の割合は以下のとおりです。
同順位の相続人が複数いる場合、その法定相続分は頭割りとなります。例えば、配偶者と子が相続人である場合において、子が2人の場合、子1人の法定相続分は1/4ずつとなります。 なお、昭和55年以前に亡くなった方の相続については、法定相続分が現在とは異なり、昭和55年以前まで遡って相続の処理をしなければいけない事案には注意が必要です。
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