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特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、その生前贈与や遺贈によって受けた利益のことを、「特別受益」といいます。
民法は、特別受益を受けた相続人だけが得をしないように、相続人間の公平を図るための制度を定めています。

例えば、相続人がA、B、Cという3人の子らだけである事例において、被相続人がCだけに600万円を生前贈与した場合を考えてみましょう。
被相続人の遺産総額は1200万円でした。
その遺産分割協議において、Cが、「法定相続分は3分の1ずつだから、1200万円を三等分しよう。」と主張した場合、AとBは納得できないでしょう。
そこで、民法は、以下のような計算をして、それぞれの取り分を決めることにしています。
まず、Cへの生前贈与600万円がなかった場合の遺産総額(これを「みなし相続財産」といいます。)を仮に計算します。この場合、実際の遺産総額1200万円にCへの生前贈与600万円を加えた1800万円が、みなし相続財産の価額となります(このような計算を「特別受益の持戻し」といいます。)。
そして、このみなし相続財産1800万円を、A、B、Cの3人で法定相続分どおり3分の1ずつに分けると、一人あたりの取り分は600万円になります。
そこで、AとBは、実際の遺産1200万円からそれぞれ600万円ずつを取得できます。
一方、Cの取り分も600万円ですが、既に600万円を生前贈与されているので、実際の遺産1200万円からは何も取得できないことになります。
これによって、結局、A、B、Cの3人が600万円ずつ相続したことになり、相続人間の公平が図られるのです。

上記事例において、Cが生前贈与を受けた600万円を特別受益というのです。

なお、生前贈与が特別受益にあたるといえるのは、「相続財産の前渡し」と評価できるような、ある程度まとまった大きな贈与の場合に限られます。被相続人が日常生活の中で行っていた家族へのこまごまとした援助は特別受益にあたりません。

また、被相続人が、生前贈与について、「相続の際に考慮しなくて良い」という意思(これを「持戻し免除の意思表示」といいます。)を示していた場合には、その意思が尊重され、「特別受益の持戻し」の計算は行いません。
上記事例において、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていた場合、Cは生前贈与された600万円に加えて、実際の遺産1200万円の3分の1にあたる400万円も取得できる(生前贈与と相続で合計1000万円を取得する)のに対して、AとBはそれぞれ400万円ずつしか取得できないことになります。

特別受益の認定はなかなか難しい問題ですので、特別受益の有無についてお悩みの場合は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。