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寄与分とは

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与(通常期待される程度を超えた貢献)をした者がいた場合、その寄与分を相続にあたって考慮することにより、相続人間の公平を図る制度のことです。

例えば、相続人が長男Aと二男Bの2人である事例において、Aが被相続人と共に家業に無報酬で従事し、被相続人の資産形成に特別な貢献をした一方で、Bは何も貢献していない場合、AとBが遺産を2分の1ずつ分け合うのは不公平です。
そこで、民法は、以下のような計算をして、それぞれの取り分を決めるものとしています。
上記事例において、被相続人の遺産総額が1億円であり、そのうち、Aの貢献により形成された部分(すなわち寄与分)が6000万円であるとします。
まず、Aの寄与分6000万円が無かった場合の遺産総額(これを「みなし相続財産」といいます。)を仮に計算します。この場合、遺産総額1億円からAの寄与分6000万円を控除した4000万円が、みなし相続財産の価額となります。
そして、このみなし相続財産4000万円を、兄弟2人で法定相続分どおり2分の1ずつ分けると、それぞれの取り分は2000万円となります。
そして、Aは、実際の遺産総額1億円のうち、みなし相続財産の2分の1である2000万円に寄与分6000万円を加えた価額である8000万円を取得し、Bはみなし相続財産の2分の1である2000万円だけを取得することにより、相続人間の公平が図られるのです。

寄与分が認められる場合としては、上記事例のように相続人が家業に従事していた場合のほか、被相続人を療養看護、扶養していた場合、被相続人の財産を管理していた場合など態様は様々です。
ただ、寄与分が認められるためには、親族間において通常期待される程度を超えた「特別」な貢献が必要であり、かつ、被相続人の財産が増加したか、少なくとも減少を免れたといえる必要があり、何らかの貢献があったからといって全てが寄与分と認められるわけではありません。

特別受益同様、寄与分の認定もなかなか難しい問題ですので、寄与分の有無についてお悩みの場合、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。