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賠償金の増額 約1200万円

 

Aさん(事故当時28歳・女性)は、不慮の事故により夫に先立たれ、1歳になったばかりの子を1人で育ておられましたが、不幸なことに自身も交通事故に遭い、子を残してお亡くなりになりました。
    Aさんのご両親は、1人残された孫の将来を不安に思い、川﨑法律事務所に相談に来られました。
    依頼を受けた担当弁護士は、速やかに加害者側との交渉を開始しましたが、双方が考える損害賠償額の開きが大きく、やむを得ず損害賠償請求訴訟を提起しました。
    訴訟において、加害者側は、逸失利益算定にあたり生活費控除率50%を主張しましたが、担当弁護士が、逸失利益の法的性質、残された子はAさんのご両親が養育すること、今後の養育において想定される事態などの具体的事情を丁寧に説明するとともに、過去の裁判例に基づく緻密な主張・立証活動を行ったことにより、判決では生活費控除率を30%として逸失利益を計算し、その結果、逸失利益につき約1200万円もの大幅な増額が認められ、Aさんのご両親のご不安を少しでも和らげる結果を得ることができました。

コメント

本事案のように、不幸にも被害者がお亡くなりになったケースでは、逸失利益の算定にあたり生活費控除(死亡により不要となった生活費を考慮すること)が問題となる。生活費控除は一定の割合(生活費控除率)で行われますが、本事案では、その割合が大きな争点となりました。
加害者側は50%もの生活費控除率を主張していましたが、経験豊富な担当弁護士による丁寧な主張・立証活動が功を奏し、判決では30%しか認められませんでした(生活費控除率が小さいほど逸失利益は増額されます。)。
なお、死亡事故では、亡くなった被害者の相続人が損害賠償を受け取ることになります。本事案では、残された子が唯一の相続人でしたが、まだ1歳のお子さんでしたので、訴訟を提起する前に未成年後見人を選任する必要がありました(本事案ではAさんのお母さんが未成年後見人に選任されました。)。このように、訴訟提起前に後見人選任の手続を要する交通事故は少なくありません。川﨑法律事務所では、後見人選任手続についてもサポートいたしますので、安心してご相談頂けます。

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