消滅時効とは、一定の期間権利を行使しない場合に権利を消滅させる制度のことです。この一定の期間を計算し始める日を起算日といいます。
民法や自賠責法に基づく損害賠償請求権の起算日は、被害者またはその法定代理人が、損害及び加害者を知ったときです。起算日から3年間損害賠償請求権を行使しないときは、時効によって消滅します。この「損害及び加害者を知ったとき」については、具体的には損害の内容に応じて以下のように考えられています。
損害の内容 | 起算日 |
---|---|
物損 | 事故日 |
傷害 | 事故日 |
死亡 | 死亡日 |
後遺障害 | 症状固定日 |
ひき逃げなど、加害者不明の場合 | 加害者が判明して3年※ |
※事故日から20年経過した場合、除斥期間という別の制度によって、損害賠償請求権が消滅することとなります。
自賠責保険の保険金請求権にも、消滅時効があります。以前は消滅時効が2年とされていましたが、平成22年4月1日以降発生の交通事故については、法改正により3年と定められています。被害者請求の場合の起算日は、以下のように考えられています。
損害の内容 | 起算日 |
---|---|
傷害 | 事故日 |
死亡 | 死亡日 |
後遺障害 | 症状固定日 |
加害者が被害者や病院に損害賠償金を支払った場合、加害者から保険会社に対して自賠責保険金を請求することができます(これを加害者請求といいます)。この保険金請求権の消滅時効の起算日は、被害者や病院に対する支払いの日になります。
以上のとおり、損害賠償請求権や保険金請求権には、行使できる期間に制限があります。交通事故でお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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