後遺障害とは、法令上、「傷害が治ったとき身体に存する障害」と定義されています。
交通事故にあった場合、身体にさまざまな後遺障害が残ることがあります。自動車損害賠償保障法施行令においては、後遺障害の内容ごとに等級が定められています。
この等級表は、自賠責保険の保険金額の基準を定めるための表です。自賠責保険の被害者請求を行った場合には、損害保険料算出機構という団体によって後遺障害の等級が認定されることとなります。
加害者等に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合には、裁判所が後遺障害の程度を判断するのですが、このときも被害者請求の際の後遺障害等級認定が重要な意味を持ちます。
また、裁判では、等級ごとに慰謝料等の額がかなり定額化されています。したがって、どの等級と認定されるかによって損害賠償額が左右されることとなります。
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