過失相殺とは、交通事故による損害賠償請求において、被害者にも過失があるときに、この過失を損害賠償額を定めるにあたって考慮し、損害賠償額を減額することをいいます。
例えば、ある交通事故によって100万円の損害が発生したと認められたとしても、その事故が100%加害者の過失によって生じたものではなく、被害者にも20%の過失があったと判断されれば、損害賠償額は80万円となります。被害者にどの程度の過失が認められるかは個々の事案によって異なりますが、過去の事例を参考にした事故類型ごとの過失割合の基準があります。
上記の例のとおり、過失割合によって最終的に認められる損害賠償額は大きく左右されますので、裁判においては過失割合について十分に主張立証を尽くすことが重要になります。
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