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奈良の交通事故のご相談 川﨑法律事務所
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交通事故の相談にはどのような資料が必要ですか。
交通事故に遭った場合、必ず警察に届けなくてはいけませんか。
軽い怪我でも人身事故で届けるべきですか。
交通事故に遭った場合、どの段階で弁護士に相談するべきですか。
物損事故についても依頼できますか。
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〒630-8266
奈良市花芝町9番地の2 川﨑ビル
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交通事故に遭った。どうしよう。
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最新の解決事例
交通整理の行われていない交差点における出合い頭の衝突(相手車両が優先道路走行)において、弁護士による訴訟追行により、過失割合が9:1から4:6に大幅に修正された事案
女性(28歳・1歳の子あり・母子家庭)の死亡事故において、加害者側が逸失利益算定にあたり生活費控除率50%を主張したのに対し、弁護士による訴訟追行により、生活費控除率30%の逸失利益算定が認められ、逸失利益が大幅に増額された事案
交通事故により第1腰椎圧迫骨折等を負った結果、後遺障害(11級7号「脊柱に変形を残すもの」)が残った女性(70歳)につき、糖尿病治療歴があることを理由とする素因減額が争点となったが、弁護士による医学的知識に基づいた主張・立証によって素因減額は否定された事案
後遺障害(12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の併合11級)が残存した男性(25歳)につき、弁護士による訴訟追行により、賠償金が後遺障害逸失利益を中心に約2000万円増額した事案
交通事故により第1腰椎圧迫骨折等を負った結果、後遺障害(11級7号「脊柱に変形を残すもの」)が残った女性(28歳)につき、弁護士が示談交渉を行ったことにより、最終的な賠償額が保険会社の当初提示額から約500万円増額した事案
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