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物損事故についても依頼できますか。

一般的に物損事故はご依頼頂くと費用倒れになることが多く、これまではご自身での解決をおすすめしていました。しかし、物損事故であっても、過失割合や評価損に関して争いになることは多く、こうした紛争の解決には弁護士の関与が望ましいことは言うまでもありません。
最近では、弁護士費用特約(詳しくはこちら)が普及し、物損事故であっても費用倒れの心配をすることなく弁護士にご依頼頂けるようになりました。
川﨑法律事務所でも、弁護士費用特約が利用できる場合で費用倒れの心配がない事案については、物損事故だけの事案であっても積極的にお引き受けしています。

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事務所紹介

川崎法律事務所
〒630-8266
奈良市花芝町9番地の2 川﨑ビル
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