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賠償金の増額  2000万円

 

Aさん(男性・25歳)は、バイクを運転中、反対車線から中央線を越えて向かってきた自動車に衝突されて重傷を負い、その結果、後遺障害(12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の併合11級)が残りました。
当初、Aさんは、自身で保険会社と交渉をされていましたが、慰謝料や逸失利益の金額につき隔たりがあるため、対応に悩んで川﨑法律事務所に相談に来られました。
依頼を受けた担当弁護士は事案の検討を行い、担当弁護士が考える適正な賠償額と、保険会社が提示する金額が余りにもかけ離れていることから、交渉による解決は困難と判断し、損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟では、慰謝料と逸失利益が主な争点となりました。加害者側は、Aさんの逸失利益を労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間20年で計算した金額を主張しましたが、担当弁護士は、事故前、Aさんは体力と手先の器用さを買われ、相当な重量のある精密機械の設置や微調整、メンテナンスを行う仕事に従事していたが、後遺障害のために従来の業務に従事できなくなったこと、業務にかかる資格取得も断念せざるを得なくなったこと、後遺障害によって利き腕が不自由となったことなどを丁寧に主張・立証しました。
その結果、判決では、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間40年として逸失利益を計算し、また慰謝料についても通常の基準額よりも2割程度増額してもらい、最終的な賠償額は保険会社の当初提示額から約2000万円増額しました。

コメント

本事案のように、被害者にとっては重大な後遺障害が残ったにもかかわらず、加害者側が逸失利益を不当に低く見積もり、賠償を拒むケースは少なくありません。
このようなケースでは、後遺障害によって仕事上どのような不都合や困難が生じ、それが何故減収に繋がるのかということを、事故前と事故後を比較し、具体的かつ説得的に主張・立証する必要があります。
こういった主張・立証は、多くの訴訟を担当した経験豊富な弁護士に任せるのが安心です。
本事案でも、訴訟経験豊富な担当弁護士が丁寧な主張・立証を行ったことにより、最終的な賠償額を、保険会社の当初提示額から約2000万円増額することに成功しました。
同じ様なケースでお悩みの方は、お気軽に川﨑法律事務所にご相談下さい。

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