交通事故(人身事故)にあった被害者は、加害者に対して、どのような費用(損害項目)について損害賠償請求できるでしょうか。
傷害事故の場合と死亡事故の場合に分けて説明すると、以下のとおりです。
加害者側の保険会社と交渉する前提として、どのような損害項目について、どれだけの金額を損害賠償として請求できるのかを正確に知っておくことは、適正な損害賠償金を受け取るためにとても重要です。
また、加害者側の保険会社から提示される示談案には、本来認められるべき損害項目が抜け落ちていたり、提示された賠償金額が低額に過ぎる場合もあります。
適正な損害賠償金を受け取り、ご自身の正当な権利を守るためにも、疑問に思うことは何でも弁護士にご相談下さい。
川﨑法律事務所には多くの交通事故事件を解決してきた実績がありますので、ご安心してご相談頂けます。
※弁護士費用特約(詳しくはこちら)の適用を受けられる方には、同特約をご利用頂きます。弁護士費用特約が適用される場合の相談料は30分あたり5000円(税別)です。
※2回目以降の相談は30分あたり5000円(税別)です。但し、事案によっては2回目以降の相談についても無料とする場合があります。
※当事務所にご来所頂いた場合の相談料です。出張相談の場合の費用についてはお問合わせ下さい。
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