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人身事故の損害項目

交通事故(人身事故)にあった被害者は、加害者に対して、どのような費用(損害項目)について損害賠償請求できるでしょうか。
傷害事故の場合と死亡事故の場合に分けて説明すると、以下のとおりです。

傷害事故の主な損害項目

  1. 治療費
    怪我の治療に要した費用
  2. 付添看護費
    入院または通院に付添を要した場合の費用
  3. 将来介護費
    将来にわたって介護が必要となる場合の費用
  4. 雑費
    入院諸雑費及び将来の雑費
  5. 通院交通費
    通院に要した交通費
  6. 装具・器具等購入費
    義手、義足、車椅子 介護支援ベッドなど生活に必要となった装具・器具にかかる費用
  7. 家屋・自動車等改装費用
    後遺障害により自宅の浴室・便所・出入口や自動車の改造が必要なった場合の費用
  8. 休業損害
    怪我によって休業したことによる収入減
  9. 後遺障害による逸失利益
    後遺障害を負ったことによる将来の収入減
  10. 入通院慰謝料
    怪我の治療のために入通院を余儀なくされたことによる慰謝料
  11. 後遺障害慰謝料
    後遺障害を負ったことによる慰謝料

死亡事故の主な損害項目

  1. 治療費 (事故から死亡まで入院した場合)
    怪我の治療に要した費用
  2. 付添看護費 (事故から死亡まで入院した場合)
    入院に付添を要した場合の費用
  3. 入院諸雑費 (事故から死亡まで入院した場合)
    入院から死亡までの諸雑費
  4. 休業損害 (事故から死亡まで入院した場合)
    怪我によって休業したことによる収入減
  5. 死亡による逸失利益
    死亡によって得られなくなった将来の収入
  6. 入通院慰謝料 (事故から死亡まで入院した場合)
    怪我の治療のために入院を余儀なくされたことによる慰謝料
  7. 死亡慰謝料
    死亡したことによる慰謝料
  8. 葬儀費用
    葬儀の費用

 

加害者側の保険会社と交渉する前提として、どのような損害項目について、どれだけの金額を損害賠償として請求できるのかを正確に知っておくことは、適正な損害賠償金を受け取るためにとても重要です。
また、加害者側の保険会社から提示される示談案には、本来認められるべき損害項目が抜け落ちていたり、提示された賠償金額が低額に過ぎる場合もあります。
適正な損害賠償金を受け取り、ご自身の正当な権利を守るためにも、疑問に思うことは何でも弁護士にご相談下さい。
川﨑法律事務所には多くの交通事故事件を解決してきた実績がありますので、ご安心してご相談頂けます。

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※弁護士費用特約(詳しくはこちら)の適用を受けられる方には、同特約をご利用頂きます。弁護士費用特約が適用される場合の相談料は30分あたり5000円(税別)です。

※2回目以降の相談は30分あたり5000円(税別)です。但し、事案によっては2回目以降の相談についても無料とする場合があります。

※当事務所にご来所頂いた場合の相談料です。出張相談の場合の費用についてはお問合わせ下さい。

 

 

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